三沢市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
三沢市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは三沢市木造住宅耐震改修及び建替支援事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
三沢市木造住宅耐震改修及び建替支援事業
事業名 | 三沢市木造住宅耐震改修及び建替支援事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 補助金の交付の対象となる経費は、 ・耐震改修又は建替えに要する工事費(既存の住宅の除却工事費は除く。) ・設計費、工事監理費、耐震改修審査委員会審査手数料、建築確認申請手数料等 |
対象費用 | ⑥その他 ・耐震改修又は建替えに要する工事費(既存の住宅の除却工事費は除く。) ・設計費、工事監理費、耐震改修審査委員会審査手数料、建築確認申請手数料等 以下については、この限りでない。 ・補助金の交付決定前に着手した工事 ・耐震改修工事又は建替え工事以外の建築工事、外構工事等 ・建替工事に併せて行う既存住宅の除却工事及び外構工事 ・市、県及び国の他の制度に基づく補助金等の交付を受けた工事又は当該補助金等の交付を受ける予定の工事で、当該補助金等とこの補助金が重複して交付されるおそれのある工事。ただし、協議、調整、確認等を行い重複しないと判断される場合は、この限りでない。 |
補助率等 | ・補助対象事業費の23%(上限1,004,000円/件) 募集件数1件(申込多数の場合、抽選) ※補助対象経費に100分の23を乗じて得た額又は100万4000円のいずれか低い方の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てた額) |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に建築(着工)された住宅であること。 ・在来軸組構法又は伝統的構法によって建築された住宅であること。 ・一戸建て専用住宅又は併用住宅※であること。 ※併用住宅は、面積要件がありますので市ウェブサイトをご覧になるか、お問合せ下さい。 ・現に住居の用に供していること。 ・耐震診断(三沢市木造住宅耐震診断支援事業)の結果、構造評点が1.0未満と評価されたもので、その耐震診断以降に増改築されていない住宅 ・過去に、当事業に基づく補助金を受けていない住宅であること。 ・補助対象住宅に対する補助は、当該住宅につき1回限りとするものとする。 |
発注者 | ④その他の要件 ・市内に補助対象住宅を所有する者(親族を含む。) ・補助対象工事の完了後に居住する者 ・納付すべき市・県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税(以下「市税等」という。)の滞納がない者 |
工事施工者 | ③その他の要件 ・市内に本社、支店若しくは営業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者 |
URL | 三沢市木造住宅耐震改修及び建替支援事業のお知らせ三沢市ウェブサイトMisawaCity |
問い合わせ先 | 三沢市役所 建設部 建築住宅課 0176-53-5111(内線261) |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
補助対象事業費の23%(上限838,000円/件)
申請期間
令和3年6月1日(火曜日)から令和3年10月29日(金曜日)まで※ただし、土、日、祝日を除く。
補助金の詳細
木造住宅耐震改修及び建替支援事業への希望者を募集します! 三沢市は、災害に強いまちづくりの推進を目的とし「三沢市木造住宅耐震改修及び建替支援事業」を実施します。 この事業は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準によって建てられた住宅のうち、倒壊の可能性があると診断された三沢市内に存する木造住宅の所有者が、その住宅の耐震改修や建替えを希望する場合、三沢市がその費用の一部を補助金として交付するものです。