北本市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか

北本市 解体 補助金

北本市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは老朽空き家等解体補助金交付制度の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。

老朽空き家等解体補助金交付制度

老朽空き家等解体補助金交付制度

老朽空き家等解体補助金交付制度の基本情報
事業名 老朽空き家等解体補助金交付制度
分類 ⑦その他 (5)その他
方法 ①補助
対象工事 ⑧その他 空き家を解体し、利活用できる状態にする工事
対象費用 ②工事費用の総額に応じて決定
補助率等 補助対象工事費に要する費用の2分の1とし、20万円(市内業者の場合は30万円)を上限とします。
対象住宅 ・市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建て住宅または併用住宅(居住部分を賃貸していたものは除く)であること。 ・空き家になってから5年以上使用がなされていないことが常態であること。 ・公共事業の物件補償の対象外であること。
発注者 ④その他の要件 ・空き家の所有権を有している方。 ※空き家の所有権を共有している場合は、共有者全員の同意を得ている方。 ・所有権以外の権利が設定されている場合は、当該権利者の同意を得ている方。 ・市税等を滞納していない方。
工事施工者 ④要件なし
URL 北本市老朽空き家等解体補助制度/北本市
問い合わせ先 都市整備部 都市計画政策課 営繕・住宅担当
048-594-5574

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

補助対象工事に要する費用の2分の1とし20万円(市内業者の場合は30万円)を上限とします。

申請期間

解体工事前にあらかじめ建築開発課営繕・住宅担当の窓口で補助対象になるかを相談のうえ、必要な書類をそろえて申請。

補助金の詳細

土地の利活用の促進と流通が困難な老朽空き家を減らすことを目的として、老朽空き家等を解体し、更地にする工事に係る費用の一部を補助し ます。当該年度の3月末日までに完了報告書を提出できる工事であることが必要です。

北本市危険ブロック塀等除却事業補助金交付制度

北本市危険ブロック塀等除却事業補助金交付制度

北本市危険ブロック塀等除却事業補助金交付制度の基本情報
事業名 北本市危険ブロック塀等除却事業補助金交付制度
分類 ⑦その他 (5)その他 危険ブロック塀等の除却
方法 ①補助
対象工事 ⑧その他 〇次のいずれにも該当するブロック塀等の除却 ・北本市内にある、コンクリートブロック造、石造その他の組積造又は組立式コンクリート造の塀又は門柱で、危険ブロック塀等に該当するもの ・公衆用道路(建築基準法第42条第1項の道路(同法第2項又は同法第43条の認定等を受けた道等を含む)をいう)に面しているもの
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 〇危険ブロック塀等の除却 ・除却する面積に1平方メートルあたり5千円を乗じた額又は実際の除却に要した額のいずれか少ない額とし、上限は15万円
対象住宅
発注者 ④その他の要件 〇次のいずれにも該当するもの ・危険ブロック塀等が設置されている敷地又は当該敷地に存する建築物の所有者又は管理者 ・市税等の滞納がないこと
工事施工者 ③その他の要件 市内施工業者(市内に事務所又は事業所を有する施工業者)
URL 危険ブロック塀等除却補助制度/北本市
問い合わせ先 都市整備部 都市計画政策課 指導担当
048-594-5550

対象工事

ブロック塀の撤去

補助金額・補助割合

次のいずれか少ない額(1,000円未満を切り捨て)とし、15万円を上限とする。 ①危険ブロック塀等を除却する面積(公衆用道路等の区域から1メートルの範囲までの見付面積)に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額 ②危険ブロック塀等の除却に要する額(消費税及び地方消費税の額を除く。)

申請期間

この事業は、予算の都合上、年度途中で終了する場合がありますので、ご了承ください。 (この補助制度は、令和3年度に終了する予定です。)

補助金の詳細

地震等により倒壊したブロック塀等が人命に危険を及ぼしたり、緊急車両の通行を妨げたりすることを防ぐため、危険なブロック塀等の除却を促し、地震等による災害を未然に防止することを目的として、除却に要する費用の一部を市が補助するものです。 【補助対象となるブロック塀等】 公衆用道路等に面するブロック塀等で、次のいずれかに該当するものであること。 ①建築基準法施行令第61条又は第62条の8の規定に適合しないもの ②公衆用道路等からの高さが0.8メートル以上で劣化又は損傷があり、通行人の安全を確保するために除却する必要があると市長が認めるもの