喜多方市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか

喜多方市 解体 補助金

喜多方市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは喜多方市木造住宅耐震化支援事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。

喜多方市木造住宅耐震化支援事業

喜多方市木造住宅耐震化支援事業

喜多方市木造住宅耐震化支援事業の基本情報
事業名 喜多方市木造住宅耐震化支援事業
分類 ①耐震化 (1)耐震改修 ⑦その他 (5)その他 喜多方市内に存し、次の要件にすべて該当すること。 (1)居住専用又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの)であるもの。 (2)昭和56年5月31日以前に工事着手し建築された木造住宅で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法による木造3階建て以下の既存不適格住宅。 (3)耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないもの、かつ、市長が耐震改修等について勧告を行ったもの。 (4)避難路沿道に存するもの。ただし、現地建替工事に限る。 (5)補助金の交付決定年度内に、耐震化工事が完了するもの。 (6)過去に、当該事業により補助を受けていない住宅 補助対象者は、次の要件を満たす者とする。 (1)住宅の所有者等で耐震化工事を行う者。ただし、個人に限る。 (2)市税を滞納していない者。 所有者等は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。 (1)住宅の所有者 (2)住宅の賃借者 (3)住宅の購入予定者
方法 ①補助 喜多方市木造住宅耐震化支援事業実施要綱による。 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください
対象工事 ⑧その他 一般耐震改修工事:改修レベル 上部構造評点1.0以上 簡易耐震改修工事:改修レベル 上部構造評点0.7以上 部分耐震改修工事:改修レベル 部分評点1.5以上 現地建替工事:上部構造評点が1.0未満の住宅を解体し、同一敷地内に現行基準(新耐震基準(平成12年政令第211号))を満たす住宅を新築するもの
対象費用 ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください
補助率等 耐震化工事に要する費用の5分の4以内の額を補助 ただし、次に掲げる工事区分に応じて補助上限額あり 1 一般耐震改修工事(上部構造評点1.0以上に改修)1,200,000円 2 簡易耐震改修工事(上部構造評点0.7以上に改修)720,000円 3 部分耐震改修工事(福島県知事が定める技術基準に適合させる改修)720,000円 4 現地建替工事(上部構造評点が1.0未満の住宅を解体し、同一敷地内に現行基準(新耐震基準(平成12年政令第211号))を満たす住宅を新築するもの)1,200,000円
対象住宅 福島県木造住宅耐震診断(一般診断法)実施要領又は同要領に準処して耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないもの。 当市から対象となる木造住宅又は建築物の所有者に対して、任意の勧告が行われていること。
発注者 ④その他の要件 喜多方市内に存し、次の要件にすべて該当すること。 (1)居住専用又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2以上のもの)であるもの。 (2)昭和56年5月31日以前に工事着手し建築された木造住宅で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法による木造3階建て以下の既存不適格住宅。 (3)耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たさないもの、かつ、市長が耐震改修等について勧告を行ったもの。 (4)避難路沿道に存するもの。ただし、現地建替工事に限る。 (5)補助金の交付決定年度内に、耐震化工事が完了するもの。 (6)過去に、当該事業により補助を受けていない住宅 補助対象者は、次の要件を満たす者とする。 (1)住宅の所有者等で耐震化工事を行う者。ただし、個人に限る。 (2)市税を滞納していない者。 所有者等は、次の各号のいずれかに掲げる者とする。 (1)住宅の所有者 (2)住宅の賃借者 (3)住宅の購入予定者 ※建築士法第2条第1項に規定する建築士の資格を有するものが設計及び工事監理を行うものとする。
工事施工者 ④要件なし
URL 喜多方市木造住宅耐震化支援事業のご案内(令和3年度の申込受付は終了いたしました。)喜多方市ホームページ
問い合わせ先 都市整備課 営繕住宅係
0241-24-5246

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

耐震化工事費の5分の4以内 (一般耐震改修工事または現地建替工事:上限120万円)(簡易耐震改修工事または部分耐震改修工事:上限72万円)

申請期間

令和3年度の申込受付は終了いたしましたが耐震化に関する相談は随時受け付けております。

補助金の詳細

本市では、木造住宅の耐震化を促進し、居住の安全と安心を確保するため、耐震診断により耐震基準に適合しないと診断された木造住宅に対する耐震化工事費の一部を補助します。 【対象となる住宅】 次の要件を満たす木造住宅 ①住居専用または併用住宅(住宅の部分が延床面積の2分の1以上のもの) ②昭和56年5月31日以前に着工された3階建て以下の住宅 ③耐震診断を行った結果、耐震基準を満たしていない建物(本市から勧告等を受けているものに限る) ④補助金の交付決定年度内に、耐震化工事が完了するもの ⑤避難路沿道に存するもの(現地建替工事に限る)

喜多方市ブロック塀等安全対策事業

喜多方市ブロック塀等安全対策事業

喜多方市ブロック塀等安全対策事業の基本情報
事業名 喜多方市ブロック塀等安全対策事業
分類 ⑦その他 (5)その他
方法 ①補助
対象工事 ⑧その他 市内に存する避難路沿いにあるブロック塀等のうち、法に適合しない、又は地震等で倒壊する恐れのあるブロック塀等の除却、建替え、改修であって、次ののいずれかに該当するもの。 (1) ブロック塀等の除却及び除却によって生じた廃棄物の運搬及び処分 (2) 第1号の除却によって生じた存置部の取り合いの補修 (3) 対象となるブロック塀等を除却し、除去した場所へのブロック塀等やフェンス、生垣の新設 (4) 既存のブロック塀等の補強
対象費用
補助率等 工事費の2/3(上限15万円)
対象住宅
発注者 ④その他の要件 (1)個人であること。 (2)市税の滞納がないこと。 (3)当該ブロック塀等の所有者又は当該ブロック塀等の所有者と同一世帯に属する者であること。 (4)喜多方市暴力団排除条例(平成24年12月21日条例第32号)第2条第1項第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員でない者。
工事施工者 ③その他の要件 市内に本店又は支店等を置く施工者
URL 喜多方市ブロック塀等安全対策事業のご案内喜多方市ホームページ
問い合わせ先 都市整備課 営繕住宅係
0241-24-5246

対象工事

ブロック塀の撤去

補助金額・補助割合

対象工事に要する費用の3分の2以内かつ上限金額15万円以内

申請期間

令和3年6月1日~令和3年9月30日

補助金の詳細

その1:対象となるブロック塀など 避難路沿いのブロック塀等で、地震等で倒壊する恐れのあるもの。 ※避難路・・・国・県・市道、通学路、一般交通の用に供されている道、建築基準法第42条に定める道路 ※ブロック塀等・・・コンクリートブロック塀、レンガ塀、石塀、その他組積造の塀 (注意)隣地境界線沿いの塀など、避難路に面していない塀は補助対象外ですのでご注意ください。 その2:対象となる工事 ・ブロック塀等の「除去・建替え・改修工事」であって、次のいずれかに該当するもの ブロック塀等の除去工事 除去によって生じた取り合い部分の補修工事 対象となるブロック塀等を除去し、除去した場所へのブロック塀等やフェンス・生垣の新設工事 既存のブロック塀等の補強工事