土浦市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
土浦市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは土浦市危険ブロック塀等撤去補助制度の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
土浦市危険ブロック塀等撤去補助制度
事業名 | 土浦市危険ブロック塀等撤去補助制度 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 撤去工事費の2/3又は撤去延長(m)×10,000円の2/3のいずれか低い額(上限10万円) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 危険ブロック塀の所有者,共有者又は管理者 |
工事施工者 | ③その他の要件 ・建設業法第2条第3項の建設業者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第2条第12項の解体工事業者 ・市内に本店,支店若しくは営業所を有する者 |
URL | 危険なブロック塀等の撤去費用を補助します|土浦市公式ホームページ |
問い合わせ先 | 建築指導課 029-826-1111 |
対象工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
次のいずれかで少ない額。 ア 補助対象経費の3分の2 イ 撤去する危険ブロック塀等の延長×10,000円/m×3分の2 ウ 100,000円(上限額)
申請期間
令和2年度から令和6年度までの5年間限定。令和3年度の受付は、令和3年11月30日まで
補助金の詳細
(1)補助対象となる危険ブロック塀等: 倒壊の危険性があり、かつ、当該倒壊によって避難路、緊急輸送道路及び通学路を通行する者に危険を及ぼすおそれがあると市長が認める組積造又は補強コンクリートブロック造の塀が対象となります。次のすべての要件を満たすもの。 ア 土浦市の区域内に存すること イ 道路面からの高さが80センチメートルを超えるものであること ウ 宅地分譲の販売等を目的とする土地に存するものでないこと エ 建築基準法第9条1項(違反命令)又は7項(使用禁止又は使用制限)の規定による命令の対象になっていないこと オ 既に補助金の交付対象となった危険ブロック塀等が存していた敷地内に存するものでないこと (2)補助対象者: 危険ブロック塀等の所有者、共有者又は管理者