天草市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
天草市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは天草市危険ブロック塀等安全確保支援事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
天草市危険ブロック塀等安全確保支援事業
事業名 | 天草市危険ブロック塀等安全確保支援事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 A.危険なブロック塀等の除却工事(ブロック塀事自体の高さを40cm以下とする工事も含む) B.危険なブロック塀等を除却し、地震に対して安全なブロック塀、金属製フェンスまたは生垣などの設置工事 ※Bは、Aを受けないと補助されません。 |
補助率等 | A.危険なブロック塀等の除却工事(ブロック塀事自体の高さを40cm以下とする工事も含む) 補助額:工事に要する費用の3分の2 補助上限額:20万円又は撤去するブロック塀等の長さに1万2千円を乗じて得た額のいずれか低い方の額 B.危険なブロック塀等を除却し、地震に対して安全なブロック塀、金属製フェンスまたは生垣などの設置工事 補助額:工事に要する費用の3分の2 補助上限額:10万円又は撤去するブロック塀等の長さに1万5千円を乗じて得た額のいずれか低い方の額 ※Bは、Aを受けないと補助されません。 |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
URL | 道路に面する危険なブロック塀等の除却などにかかる費用を補助/天草市 |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築指導係 0969-32-6797 |
対象工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
A.危険なブロック塀などの除却工事(ブロック塀事自体の高さを40cm以下に低くする工事も含む) 補助額:除却工事に係る経費に3分の2を乗じた額 補助上限額:20万円または撤去するブロック塀等の長さに1万2千円/mを乗じて得た額のいずれか低い方の額 B.危険なブロック塀等を除却し、地震に対して安全なブロック塀、金属製フェンスまたは生垣などの設置工事 補助額:設置工事に係る経費に3分の2を乗じた額 補助上限額:10万円または撤去するブロック塀等の長さに1万5千円/mを乗じて得た額のいずれか低い方の額
申請期間
令和3年度の申請受付を、4月1日より開始しました。
補助金の詳細
【危険ブロック塀等安全確保支援事業】強度不足や老朽化が著しいブロック塀などは、大規模な地震の際に倒壊しやすく二次災害をもたらします。 そこで、市民の安全を守るため、道路に面する危険なブロック塀などの除却および改修などに係る費用を補助する事業を実施しています。対象となるブロック塀 ブロック塀の高さ 道路に面するブロック塀などで、次の全てに該当するもの ○道路面からの高さが80cm以上のもの ○ブロック塀自体の高さが60cm以上のもの ○点検表に基づき点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの
天草市老朽危険家屋等除去促進事業
事業名 | 天草市老朽危険家屋等除去促進事業 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 防災 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 家屋のうち、老朽化し倒壊などの恐れがあり、隣家や通学路などに危険をおよぼす可能性がある家屋の解体 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助対象経費(解体工事費など)の2分の1以内で、上限50万円(千円未満は切り捨て)。 ※家屋内の家具の撤去や、立木の伐採、塀の撤去などにかかる費用は対象経費となりません。 |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
URL | 老朽危険家屋の解体費用を補助/天草市 |
問い合わせ先 | 建設部建築課建築係 0969-32-6797 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
補助対象経費(解体工事費など)の2分の1以内で、上限50万円(千円未満は切り捨て)。 ※家屋内の家具の撤去や、立木の伐採、塀の撤去などにかかる費用は対象経費となりません。
申請期間
令和3年度の申請受付を、4月1日から開始していましたが、当初予算額に達する見込みであるため、受付を終了します。(8月1日時点) 今後、事業活用を希望される人は、令和4年度以降の申請受付となりますが、令和3年度中にも事前にご相談ください。
補助金の詳細
本市では「老朽危険家屋等除却促進事業」を平成26年度より創設しており、今年度も継続して実施しています。 この事業は、市民の安心・安全の確保と住環境の改善および良好な景観の促進を図ることを目的として、天草市内の老朽危険家屋等の除却をする工事に対し、その経費の一部を補助するものです。 【補助の対象となる家屋】 市内にある住宅など(住宅および併用住宅(住宅部分以外の部分の床面積が延べ面積の2分の1かつ50平方メートルを超えるものを除く))のうち、市が実施する調査で老朽危険家屋(老朽化し倒壊等の恐れがあり、道路や隣家等に危険をおよぼす可能性がある家屋など)と判定されたもの。