富田林市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか

富田林市 解体 補助金

富田林市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは富田林市既存民間建築物耐震化推進事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。

富田林市既存民間建築物耐震化推進事業

富田林市既存民間建築物耐震化推進事業

富田林市既存民間建築物耐震化推進事業の基本情報
事業名 富田林市既存民間建築物耐震化推進事業
分類 ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断
方法 ①補助 技術者支援
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 〈診断〉 補助割合:(木造住宅)10/11 (非木造住宅)1/2 補助金限度額:(木造住宅)5万円/戸 (非木造住宅)2.5万円/戸 〈改修〉(設計を含む) 補助割合:1/3 補助金限度額:(木造住宅・戸建住宅)100万円/戸 〈除却〉 除却に要する費用 補助金限度額:20万円/戸
対象住宅 次に掲げる条件を全て満たすもの ①昭和56年5月31日以前に建築されたもの ②現に居住または使用しているもの及びこれから居住または使用しようとするもの(耐震除却は除く)
発注者 ④その他の要件 所有者(ただし、改修の場合は、課税所得金額が507万円未満の方に限ります)
工事施工者 ③その他の要件 診断・改修設計の耐震技術者に要件あり
URL 住宅などの耐震診断・改修・除却補助制度富田林市公式ウェブサイト
問い合わせ先 住宅政策課
0721-25-1000

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

木造住宅戸建住宅/共同住宅/11分の10   非木造住宅戸建住宅/共同住宅等50%  特定既存耐震不適格建築物 (要綱に定める建築物)学校、病院、老人ホーム、 診療所等3分の2

申請期間

2021年4月1日から

補助金の詳細

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを改修後に1.0以上に高める改修 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満のものを改修後に0.7以上に高める改修 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものに公的機関の実験等によりその性能が確認されている耐震シェルターの設置 ※耐震シェルターとは<外部リンク> (一般財団法人 大阪建築防災センターウェブサイト) (ベッドは対象となりません。補助対象となる耐震シェルターはお問い合せください)

老朽危険空家の除却補助制度

老朽危険空家の除却補助制度

老朽危険空家の除却補助制度の基本情報
事業名 老朽危険空家の除却補助制度
分類 ⑦その他 (3)空き家活用
方法 ①補助
対象工事 ⑧その他 老朽危険空家または準老朽危険空家の除却工事
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 次の2つを比較して、いずれか低い額(限度額:老朽危険空家100万円、準老朽危険空家20万円) ・補助対象空家の除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)の3分の1 ・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費に空家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1
対象住宅 (1)概ね1年以上居住またはその他の使用をしていない木造の空家(玄関、台所及び便所が付設されているものに限る) (2)延べ床面積の過半が住宅用として使用されていたもの (3)老朽危険空家または準老朽危険空家(建築物の不良度の判定基準を満たしているもの) (4)過去に耐震改修補助を受けていないもの (5)除却に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がないもの (6)登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないもの(権利者の同意を得ている場合を除く)
発注者 ④その他の要件 (1)登記名義人(未登記の場合、固定資産課税台帳に記録されている者)、当該登記名義人の法定相続人の代表者、または売買等により補助対象空家を取得しようとする者(いずれも法人を除く) (2)市税の滞納がない者 (3)空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規定する命令を受けていない者  など
工事施工者 ④要件なし
URL 老朽危険空家の除却補助制度富田林市公式ウェブサイト
問い合わせ先 住宅政策課
0721-25-1000

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

次の2つを比較して、いずれか低い額 ・補助対象空家の除却に要した費用(家財道具、機械、車両、工作物及び草木等の処分に要する費用を除く)の3分の1 ・国が通知する1平方メートルあたりの除却工事費 に空家の延べ床面積を乗じて得た額の3分の1

申請期間

2021年4月1日から

補助金の詳細

(共通要件) 概ね1年以上居住、またはその他の使用をしていない木造の空家(玄関、台所、便所が付設されているものに限る)であること 過去に耐震改修補助を受けていない空家であること 除却に係る他の補助を受けていない、または受ける予定がない空家であること 登記事項証明書に所有権以外の権利が設定されていないこと(権利者の同意を得ている場合は除く) (老朽危険空家) 「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が100点以上であること (準老朽危険空家) 「建築物の不良度の判定基準」による各判定点の合計が30点以上100点未満であること