小野市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか

小野市 解体 補助金

小野市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは戸建住宅耐震化建替事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。

戸建住宅耐震化建替事業

戸建住宅耐震化建替事業

戸建住宅耐震化建替事業の基本情報
事業名 戸建住宅耐震化建替事業
分類 ①耐震化 (1)耐震改修
方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)  戸建住宅の耐震診断を実施した結果、耐震基準を満たしていないという診断結果が出た戸建住宅を除却し、新たに耐震基準を満たす戸建住宅に建て替える工事。
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等  補助事業の対象となる経費に補助率(4/5)を乗じた額又は100万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)
対象住宅  以下の全ての要件を満たす戸建住宅。 【建て替え前の住宅】 (1)市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの。)を含む。) (2)所有者又はその所有者に準ずると認める者が自己の居住の用に供するもの (3)耐震診断の結果、『小野市戸建住宅耐震化建替事業補助金交付要綱』の別表に定める耐震診断基準に満たないもの (4)特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられていない戸建住宅 (5)建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定方法により建築されていない建物 【建て替え後の住宅】 (1)所有者が自己の居住の用に供するもの (2)兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入するもの
発注者 ④その他の要件  次に掲げる要件を全て満たす者(ただし、戸建て住宅及びその他共同住宅の場合、以下のすべての要件を満たす兵庫県民(個人)に限る。) (1)市内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの)を含む。)のうち、次の各号のいずれかに該当する住宅(当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けたものを除く。)を所有する者。 (2)新たに建築する住宅の所有者であり、自己の居住の用に供する者 (3)所有者の所得が1,200万円(給与収入のみのものにあたっては、給与所得が1,420万円)以下の者 (4)除却する戸建住宅の所有者又は当該所有者の2親等以内の親族(除却する戸建住宅が共有である場合は、当該共有者全員の同意が得られていること。ただし、生計を一つにする親族で同居している者の同意は除く。) (5)小野市の市税の滞納がない者
工事施工者 ④要件なし
URL 住宅耐震改修計画策定費補助事業/兵庫県小野市行政サイト
問い合わせ先 地域振興部まちづくり課都市整備係
0794-63-1884

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

対象経費の2/3(上限金額:33,000 円)

申請期間

申請期間 検索結果該当なし

補助金の詳細

実際の耐震診断・耐震改修計画策定に要する費用に補助率を乗じた額又は 200,000 円のいずれ か低い額(千円未満の端数切捨て)。 ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できたため、耐震改修計 画の策定を実施しない場合にあっては、33,000 円を限度

まちなか広場整備事業補助金交付事業

まちなか広場整備事業補助金交付事業

まちなか広場整備事業補助金交付事業の基本情報
事業名 まちなか広場整備事業補助金交付事業
分類 ⑦その他 (5)その他 空き家解体及び広場の整備
方法 ①補助
対象工事 ⑧その他 空き家の解体及び広場の整備に係る工事
対象費用 ⑥その他 解体費用、広場整備費用
補助率等 2分の1 (認定廃屋を解体する場合は5分の4) ※上限あり
対象住宅 自治会が主体となって解体する空き家
発注者 ④その他の要件 自治会
工事施工者 ④要件なし
URL 空き家に関する取り組み/兵庫県小野市行政サイト
問い合わせ先 地域振興部まちづくり課都市整備係
0794-63-1884

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

補助率は従来の2分の1から5分の4に、補助対象額の上限を200万円から250万円と大幅に拡充しています。

申請期間

原則交付申請の期限はありませんので、事案がございましたら、随時まち づくり課までご相談ください。

補助金の詳細

市では、「小野市空き家等の適正管理に関する条例」の規定に基づき、廃屋と認定された空き家について、自治会が建物を解体し広場整備を行う場合の補助率等を拡充いたしました。 このまちなか広場整備事業補助金事業は、地域住民が有効利用できるまちなかの広場を確保するため、自治会が主体となって空き家の解体撤去、土地の整備を行う場合に、一定の条件を設け、整備に要した経費の一部を補助するものです。 交付対象事業:①防災対策の広場 例)防災倉庫の建設、災害ゴミの一時集積場、延焼防止の空き地等②高齢者、児童等のための広場 例)ゲートボール場、児童の遊び場等③その他地域住民が有効利用できる広場(対象家屋が廃屋に限る)