尼崎市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
尼崎市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは吹付けアスベスト除去等補助事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
吹付けアスベスト除去等補助事業
事業名 | 吹付けアスベスト除去等補助事業 |
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分類 | ⑤防災対策 (2)アスベスト対策 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 調査:10/10(限度額25万円) 除去等工事:1/3(除去等面積に応じて限度額200万円) |
対象住宅 | ・調査:吹付け建材がアスベストを含有するおそれのある建築物 ・除去等工事:多数の者が利用する建築物で露出して吹付けアスベストが施工されているもの ・解体する予定がなく使用を継続する建築物 |
発注者 | ④その他の要件 対象工事等を行う者 |
工事施工者 | ③その他の要件 ・調査:公益社団法人日本作業環境測定協会が公表した分析機関 ・除去:一般財団法人日本建築センターが審査証明した処理技術を有する者等 ・建築物石綿含有建材調査者が関与する調査・除去であること |
URL | 吹付けアスベスト除去等補助事業|尼崎市公式ホームページ |
問い合わせ先 | 建築指導課 06-6489-6647 |
対象工事
アスベスト除去
補助金額・補助割合
調査・・対象経費相当額(千円未満の端数は切り捨てる。)とします。ただし、上限額は1棟あたり25万円となっています。 除去・・対象経費の3分の1以内の額(千円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、除去等面積によっては上限があります。
申請期間
令和3年4月1日から
補助金の詳細
調査は、戸建て住宅、木造建築物を除く建築物で、吹付けされた建材にアスベストを含む恐れのあるものが対象となります。また石綿含有建材調査者が自ら調査したものが対象となります。 除去は、下記のいずれかに該当する建築物(当該建築物と一体となった電気室、機械室等を含み多数の者が共同で利用する部分に限ります。)で、アスベスト及びアスベストを含有するロックウールが施工されているものが対象となります。 (1) 建築基準法別表第一(い)欄(一)項から(四)項に掲げるもの (2) 立体駐車場等 (3) 建築基準法施行令第130条の5の3第1項第3号に規定するサービス業を営む店舗 解体する予定がなく使用を継続するものが対象となります。