尾道市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか

尾道市 解体 補助金

尾道市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは老朽危険建物除却促進事業補助金の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。

老朽危険建物除却促進事業補助金

老朽危険建物除却促進事業補助金

老朽危険建物除却促進事業補助金の基本情報
事業名 老朽危険建物除却促進事業補助金
分類 ⑦その他 (4)景観整備 老朽危険建物の除却を行うことにより、住環境の改善や良好な景観の形成の促進を図る。
方法 ①補助  尾道市歴史的風致維持向上計画に記載されている重点区域内で、使用されず適正に管理されていない老朽危険建物の除却に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
対象工事 ⑧その他  老朽危険建物の除却工事で、次に掲げるものを除く。 (1)老朽危険建物に附属する地下埋設物(老朽危険建物の基礎を除く。)の除却工事 (2)公共事業による移転、建替えその他の補償の対象となっている建築物の除却工事
対象費用 ②工事費用の総額に応じて決定  解体業者に支払う老朽危険建物の除却工事に係る請負代金。
補助率等 補助対象経費の3分の2(限度額60万円)
対象住宅
発注者 ④その他の要件  老朽危険建物認定通知書を通知された認定対象者であって、次の各号のいずれにも該当するもの。 (1)尾道市税等を滞納していないこと。 (2)この補助金に係る除却に関して国、県又は市の制度による他の補助等を受けていない者
工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者  建築工事業、土木工事業若しくはとび・土工工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている者で市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有するもの。
URL 老朽危険建物除却促進事業(歴史的風致維持向上計画事業)尾道市ホームページ
問い合わせ先 都市部まちづくり推進課
0848-38-9347

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

除却工事に要する費用の3分の2(または国が定める標準除却費に10分の8を乗じて得た額の3分の2)  (上限:60万円)

申請期間

申請期間記載ありません  

補助金の詳細

尾道市歴史的風致維持向上計画の重点区域内にある、使用されず適正に管理されていない老朽危険建物の除却に要する経費の一部を助成します。良好な景観の形成の促進及び住環境の改善を図ることを目的に、使用されず適正に管理されていない老朽危険建物の除却に要する経費に対し補助金を交付します。   

尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金

尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金

尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金の基本情報
事業名 尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金
分類 ⑦その他 (5)その他 空き家除却
方法 ①補助 特定空家等又は不良空き家の除却に要する経費の一部を補助する。
対象工事 ⑧その他 対象建築物の除却工事
対象費用 ⑥その他 除却工事にかかる費用に応じて補助額を決定
補助率等 特定空家等または不良空き家の除却工事に要する費用の3分の2(上限60万円) ただし、国土交通大臣が定める標準除却費の10分の8を補助対象経費の上限とする。
対象住宅 ①概ね1年間空家等の状態であること。 ②尾道市が認定した特定空家等または不良空き家であること。 ③不良空き家の場合は、事前に尾道市の判定を受けること。
発注者 ④その他の要件 ①対象建築物の所有者等または所有者等の承諾を得た者 ②市税等の滞納がない者
工事施工者 ①都道府県内または市町村内の事業者 市内に本店、支店、営業所、事務所その他これらに類する施設を有し、解体工事業、土木工事業若しくはとび・土工工事業の許可を受けている者又は解体工事業の届出をしている者に限る。
URL 尾道市特定空家等及び不良空き家除却支援事業補助金尾道市ホームページ
問い合わせ先 尾道市都市部まちづくり推進課住宅政策係
0848-38-9247

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

対象経費の2/3(上限金額:60万円)

申請期間

令和3年5月6日(木曜日)~令和3年11月30日(火曜日)

補助金の詳細

補助の対象となる工事  次のすべてを満たす工事が対象となります。  1尾道市内に本店、支店、営業所等を置き、建設業法の許可を受けているものまたは建設リサイクル法の解体工事業の登録をしているものに請け負わせる 除却工事であること  2他の公的な補助金の交付を受けない除却工事であること ○次の工事は補助対象外です。ア 対象建築物の敷地内の附属物(樹木、門、塀など)の除却工事 イ 対象建築物の基礎を除く地下埋設物の除却 補助金額  除却工事に要する費用の3分の2 (または標準除却費に10分の8を乗じて得た額の3分の2)かつ 上限60万円