島本町解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
島本町で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは島本町民間木造住宅除却補助事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
島本町民間木造住宅除却補助事業
事業名 | 島本町民間木造住宅除却補助事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 民間木造住宅の除却(要件有) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 特定の工事とは、除却に係る工事をいう |
補助率等 | 補助率:100% 補助金限度額:40万円/戸 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 所得制限及び資産制限有り |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
URL | 建物の耐震補助制度について|島本町ホームページ |
問い合わせ先 | 都市創造部 都市計画課 075-961-5151 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
耐震設計 ・一戸当たり10万円 耐震改修 ・一戸当たり70万円
申請期間
令和3年4月1日~令和3年11月26日
補助金の詳細
補助の対象となる民間建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、法 の規定に適合し、次の各号に掲げる要件に該当する建築物とする。ただし、既に この要綱に基づき補助金の交付を受けたものを除く。 ~ 原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項の規定による建築 主事の確認を受けて建築されたものであること。 ~ 住宅(長屋、併用住宅及び共同住宅を含み、現に居住しているもの、及びこ れから居住又は使用しようとするもの。)又は、特定既存耐震不適格建築物 (現に使用しているものに限る。)のうち、耐促法第14条第1項第1号で定 める学校、病院及び老人ホーム、耐促法施行令(以下令」と言う。)第6条第 1項第2号、第8号、第9号に定めるもので、令同条第6項各号で定める規模 以上のもの。