廿日市市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか

廿日市市 解体 補助金

廿日市市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは廿日市市木造住宅耐震化事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。

廿日市市木造住宅耐震化事業

廿日市市木造住宅耐震化事業

廿日市市木造住宅耐震化事業の基本情報
事業名 廿日市市木造住宅耐震化事業
分類 ①耐震化 (1)耐震改修
方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ※詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください
補助率等 1.耐震改修工事 補助対象の住宅の上部構造評点を0.3以上向上させ、かつ1.0以上に補強する工事。(「耐震診断」、「耐震改修計画」および「工事監理」を建築士が行うものに限る)工事費の80%に相当する額で上限100万円(居住誘導区域外は上限50万円)。 2.現地建替え工事 居住誘導区域内にある補助対象の住宅のすべてを除却し、同一の敷地に、補助対象者が自ら居住するための戸建て住宅を新たに建築する工事。工事費(除却および新築工事費)の80%に相当する額で上限100万円(居住誘導区域内に限る)。 3.非現地建替え 居住誘導区域内の異なる敷地に、補助対象者が自ら居住するための戸建て住宅を新たに建築する場合の、補助対象の住宅のすべてを除却する工事。除却工事費の23%に相当する額で上限83万8千円(居住誘導区域内に建築するものに限る)。 4.除却工事 補助対象者が居住誘導区域内の耐震性のある住宅に居住する場合の、補助対象の住宅のすべてを除却する工事。除却工事費の23%に相当する額で上限30万円(耐震性のある住宅に住み替える場合に限る)。
対象住宅 対象住宅:昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅 対象用途:戸建または併用住宅(住宅占用面積が延べ床面積の1/2超) 階  数:2階以下
発注者 ④その他の要件 ・補助対象事業完了後、市内に居住するもの ・敷地内に道路に面するブロック塀があり、老朽化等している場合、事業完了までに除却等の対応を行ったもの ・市の税及び使用料の滞納がないもの ※詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください
工事施工者 ④要件なし
URL 木造住宅の耐震化補助事業申込希望者の募集廿日市市公式ホームページ
問い合わせ先 建築指導課
0829-30-9191

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

〇耐震改修工事:工事費の80パーセントに相当する額で1件当たりの上限100万円(※居住誘導区域外は上限50万円)〇現地建替え工事:工事費(除却および新築工事費)の80パーセントに相当する額で1件当たりの上限100万円〇非現地建替え:除却工事費の23パーセントに相当する額で1件当たりの上限83万8千円 〇除却工事:除却工事費の23パーセントに相当する額で1件当たりの上限30万円

申請期間

令和3年5月6日(木曜日)から令和3年9月17日(金曜日)まで

補助金の詳細

廿日市市では、市民の皆さんが安全で安心して住むことができる地震に強いまちづくりを目指し、「廿日市市木造住宅耐震化事業」を実施します。対象となる住宅の所有者で、市の税および使用料の滞納がない人を対象として、木造住宅の耐震化工事費の一部に補助を行います。

廿日市市ブロック塀等安全確保事業

廿日市市ブロック塀等安全確保事業

廿日市市ブロック塀等安全確保事業の基本情報
事業名 廿日市市ブロック塀等安全確保事業
分類 ⑦その他 (5)その他 防災対策
方法 ①補助
対象工事 ⑧その他 ブロック塀の除却工事および建替工事
対象費用 ①特定の工事の工事費用に応じて決定
補助率等 除却費用の2/3(上限15万円) 除却後の軽量フェンス等への新設費用の2/3(上限15万円)
対象住宅
発注者 ④その他の要件 補助対象ブロック塀等の所有者等で、市税および使用料の滞納がない者
工事施工者 ④要件なし
URL 廿日市市ブロック塀などの安全確保事業補助の募集廿日市市公式ホームページ
問い合わせ先 廿日市市建築指導課
0829-30-9191

対象工事

ブロック塀の撤去

補助金額・補助割合

対象経費の3/2(上限金額:15万円)

申請期間

令和3年5月6日(木曜日)~令和3年9月17日(金曜日)

補助金の詳細

対象となるブロック塀など  廿日市市内にある個人所有のブロック塀などで次の要件のすべてに該当する建築物です。 1通学路などに面するもの 2道路面からの高さが0.6メートル以上のもの(擁壁の上に設置されている場合は、塀の部分の高さが0.6メートル以上のものに限る) 3別表 (PDFファイル 24KB)による点検の結果、安全性が確認できないもの  4建築基準法の規定に違反していないもの 5その他市長が適当と認めるもの 補助金の額 補助の対象となるブロック塀等の除却または建替に要する事業費(補助対象となるブロック塀等の延長1メートルにつき8万円乗じた額を上限とする)の3分の2の額。※ただし、補助金の額の上限は、除却の場合15万円、建替の場合30万円