春日井市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
春日井市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは春日井市木造住宅除却費補助事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
春日井市木造住宅除却費補助事業
事業名 | 春日井市木造住宅除却費補助事業 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 |
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:解体、運搬及び処分する工事に要する費用の23%(20万円を限度とする。) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 春日井市木造住宅無料耐震診断において判定値が1.0未満と診断された住宅 |
発注者 | ④その他の要件 ・所有者 ・市税を滞納していない |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業(土木、建築、解体工事)の許可業者または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録者でなければならない |
URL | 耐震診断・耐震改修等の補助制度|春日井市公式ホームページ |
問い合わせ先 | まちづくり推進部建築指導課 0568-85-6328 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
補助額は解体等に要する費用の23%とし、補助限度額は20万円です。
申請期間
仮申込書を申請を予定する年度の12月中旬まで受付。
補助金の詳細
木造住宅除却費補助の対象となる住宅は、春日井市が実施した木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅です。対象となる工事は、住宅1棟全てを取り壊す工事で、補助額は解体等に要する費用の23%とし、補助限度額は20万円です。
老朽空き家解体費補助金
事業名 | 老朽空き家解体費補助金 |
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分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 空き家等を解体し、更地化 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 解体業者に支払った補助事業に係る費用(解体に伴い発生する廃材等の処分費用及び解体後の土地の整地費用も含む。) |
補助率等 | 補助対象経費の3分の2の額、20万円を上限 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 建物所有者または当該土地所有者 土地所有者の場合は、建物所有者の同意が必要 また、共有所有の場合は、共有者の同意が必要 |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業(土木、建築、解体工事)の許可業者または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者でなければならない |
URL | 老朽空き家解体費補助金|春日井市公式ホームページ |
問い合わせ先 | まちづくり推進部住宅政策課 0568-85-6572 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
対象経費の3分の2(1,000円未満切り捨て)。上限額200,000円
申請期間
老朽空き家解体費補助金の申請期間の記載なし
補助金の詳細
補助の対象となる空き家 次の条件をすべて満たす空き家 市内にある1年以上使用されていないもの(床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの) 建築後木造にあっては22年、非木造にあっては47年を経過したもの 個人が所有するもの 所有者以外の権利者がいないもの(所有者以外の権利者からの同意があるもの) 市から空家特措法に基づく措置命令を受けていないもの
不良空き家解体費補助金
事業名 | 不良空き家解体費補助金 |
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分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 空き家等を解体し、更地化 市が不良空き家と認定した空き家に限る |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 解体業者に支払った補助事業に係る費用(解体に伴い発生する廃材等の処分費用及び解体後の土地の整地費用も含む。) |
補助率等 | 補助対象経費の3分の2の額、50万円を上限 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 建物所有者または当該土地所有者 土地所有者の場合は、建物所有者の同意が必要 また、共有所有の場合は、共有者の同意が必要 |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業(土木、建築、解体工事)の許可業者または建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録業者でなければならない |
URL | 不良空き家解体費補助金|春日井市公式ホームページ |
問い合わせ先 | まちづくり推進部住宅政策課 0568-85-6572 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除く。)の額に3分の2を 乗じて得た額とし、500,000円を限度とする。(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨て)
申請期間
令和2年度、3年度の2年間
補助金の詳細
次のすべてに該当する空き家 ・住宅地区改良法第2条第4項に規定される不良住宅 と同等の空き家 →市が調査し、不良空き家の判定します。 ・市内に存する1年以上使用されていないもの ・床面積の2分の1以上が居住の用に供されて いたもの ・個人が所有するもの ・所有者以外の権利者が設定されていない、 又は所有者以外の権利者が当該空き家の解体につ いて同意しているもの ・空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に規 定する措置命令を受けていないもの 《区分所有長屋の場合》 ・上記の条件をすべて満たす空き住戸 ※ 区分所有長屋でない長屋、共同住宅は全戸が1年以上使用されていない必要が あります。
空き家購入等ローン利子補給
事業名 | 空き家購入等ローン利子補給 |
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分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 |
方法 | ①補助 空き家を購入・改築・解体するために、金融機関が販売するローンを利用する方に対し、支払い分の利息を助成 |
対象工事 | ⑧その他 市が指定する空き家に限る |
対象費用 | ⑥その他 金融機関に返済した利子 |
補助率等 | 上限5万円/年 5年間 |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ④要件なし |
URL | 空き家購入等ローン利子補給|春日井市公式ホームページ |
問い合わせ先 | まちづくり推進部住宅政策課 0568-85-6572 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
1月1日から12月31日までに金融機関に返済した利子額(上限金額:5万円)
申請期間
返済した日の属する年の翌年の3月15日まで
補助金の詳細
金融機関が販売する次のローンを利用する方に対し、支払い利息分を助成します。空き家の活用をお考えの方は、是非ご検討ください。 ※居住するために空き家を購入し、住宅金融支援機構のフラット35を利用して融資を受ける方は、この補助金とは別に、フラット35の金利優遇制度(当初5年間 借入金利0.25%引下げ)を活用できます。