木更津市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
木更津市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは木更津市木造住宅耐震改修事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
木更津市木造住宅耐震改修事業
事業名 | 木更津市木造住宅耐震改修事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | |
補助率等 | (1)耐震改修工事の場合 (工事費+監理費)×3分の1の額。千円未満の端数切り捨て、40万円が限度 *ただし、昭和56年6月1日以降に建築されたものは、上限20万円 (2)除却工事の場合 工事費×3分の1の額。千円未満の端数切り捨て、20万円が限度 *ただし、昭和56年6月1日以降に建築されたものは、上限10万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 (耐震改修工事の場合) ・市が別途実施する木造住宅耐震診断事業により、耐震診断した結果の評点が1.0未満だった場合、これを1.0以上にする耐震性能を上げる工事であること。 ・君津地域耐震改修促進協議会会員で市に登録した指定診断士が工事監理をすること。 |
工事施工者 | ③その他の要件 (1)耐震改修工事の場合 市内に本店、支店、営業所等を開設しているか、当該住宅を建設した者であること。 (2)除却工事の場合 市内に本店、支店、営業所を開設している者であること。 |
URL | 木造住宅耐震改修事業|千葉県木更津市公式ホームページ |
問い合わせ先 | 建築指導課 0438-23-8596 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
その1:耐震改修事業補助金 1. 耐震改修工事(工事費+監理費)×3分の1の額。千円未満の端数切り捨て、40万円が限度。ただし、昭和56年6月1日以降に建築されたものは、上限20万円。 2. 除却工事 (工事費)×3分の1の額。千円未満の端数切り捨て、20万円が限度ただし、昭和56年6月1日以降に建築されたものは、上限10万円 注)一定の条件を満たした耐震改修を行った住宅は、所得税額の特別控除・固定資産税額の減税措置を受けることが出来ます。 その2:リフォーム事業補助金 リフォーム工事に係る費用の10分の1の額。千円未満の端数は切り捨て、30万円が限度。 注)リフォーム工事のみの補助金は受けられません。
申請期間
市長が指定する期日まで
補助金の詳細
・耐震診断した結果の評点が1.0未満であった住宅の耐震補強を行う場合又は除却する場合に、その耐震改修工事等に要する費用の一部を補助します。 (木造住宅耐震診断事業のページは、下記をご覧ください。)また、耐震改修工事と併せて市が定めるリフォーム工事を行う場合は、その工事費の一部についても補助します。 ・耐震改修事業補助金の対象 耐震改修工事の場合 耐震改修後の評点を1.0以上にする耐震性能を上げる工事であること。 君津地域耐震改修促進協議会会員で市に登録した指定診断士又は耐震診断士(建築士)が工事監理をすること。 施工者は市内に本店、支店、営業所等を開設しているか、当該住宅を建設した者であること。 除却工事の場合 施工者は市内に本店、支店、営業所を開設している者が施工すること。