東松島市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
東松島市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは東松島市危険ブロック塀等除却助成事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
東松島市危険ブロック塀等除却助成事業
事業名 | 東松島市危険ブロック塀等除却助成事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 ⑦その他 (5)その他 ブロック塀等の除却及び除却した箇所への軽量フェンス等の設置 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | ・避難路に面するブロック塀等の除却事業(塀等設置事業を実施する場合を含む) 次のいずれか低い額 ア 補助対象経費の5/6 イ 道路からの見付面積(※1、2)1㎡当たり1万円 ウ 37万5,000円 ・通学路等に面するブロック塀等の除却事業 次のいずれか低い額 ア 道路からの見付面積1㎡(※1、2)当たり4,000円 イ 15万円 ※1 鉄製フェンスとの混用塀の場合、 鉄製フェンスの見付面積は1/2を乗じて算出。 ※2 門柱については表面積に1/2を乗じて算出。 ・通学路等に面する塀等の設置事業 次のいずれか低い額 ア 設置延長1m(※3)当たり4,000円 イ 10万円 ※3 設置するフェンス等のメートル単価によっては、1m当たり4,000円を 下回る場合があります。 |
対象住宅 | (危険ブロック塀等除却事業) 補助対象について ※ブロック塀等 コンクリートブロック造、石造、れんが造等組積造の塀及び門柱 ・避難路または通学路等に面するブロック塀等で、道路からの高さが1m (擁壁上の場合は0.6m)以上のもの。 (塀等設置事業) 補助対象について ・上記除却事業を実施した除却跡地に設置する塀等の延長。 ・生け垣:高さ1m以上の苗木を用いて50cm以下の間隔で植栽し、 支柱などで適切に固定したもの。 ・フェンス、板塀:高さ60cm以上のものとし、基礎などを設置し 適切に固定したもの。 |
発注者 | ④その他の要件 除却しようとするブロック塀等の所有者又は同居者 |
工事施工者 | ④要件なし |
URL | 耐震化・ブロック塀に関する助成事業東松島市公式WEBサイト |
問い合わせ先 | 建築住宅課 建築係 0225-82-1111 |
対象工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
道路側からのブロック塀等の見付面積(※1、2)m~当たりに10,000円を乗じた金額、 補助対象経費(※3)の5/6、又は375,000円のいずれか低い額。 ※1 鉄製フェンスとの混用塀の場合、鉄製フェンス部分の見付面積は1/2を乗じて算出。 ※2 門柱については表面積に1/2を乗じて算出。 ※3 除却工事等(塀等の設置を含む)に要する費用。
申請期間
令和3年4月1日~令和3年12月10日 ※予算がなくなり次第終了
補助金の詳細
補助対象ブロック塀等 以下の全てに該当するコンクリートブロック造、石造、れんが造等組積造の塀及び門柱です。 ・ 道路からの高さが1m(擁壁上の場合は0.6m)以上のもの。 ・ 市が行うブロック塀等の現地調査において、危険と判定されたもの。 除却跡地に設置する塀等は、以下のいずれかに該当するものです。 ・ 生け垣の場合、高さ1m以上の苗木を用いて50cm以下の間隔で植栽し、 支柱などで適切に固定したもの。 ・ フェンス、板塀の場合、高さ60cm以上のものとし、基礎などを設置し適切に固定したもの。 ・ ブロックを利用しフェンス、板塀等を設置する場合、道路からのブロック天端までの高さを おおむね60cm以下とするもの。