松原市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
松原市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは松原市木造住宅除却補助制度の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
松原市木造住宅除却補助制度
事業名 | 松原市木造住宅除却補助制度 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 木造住宅除却補助 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 申請年度の3月15日までに工事完了となるものが対象。 補助金の交付には一定の要件があります。 詳しくは、事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 【除却工事のみ】 補助金額:20万円/戸 【建替えを伴う除却工事の場合】 補助金額:40万円/戸 ※長屋又は共同住宅に関しては、延べ床面積1㎡につき6,000円を乗じて得た額のいずれか低い額。 |
対象住宅 | 対象建築物 ・補助対象建築物を所有している者であること(法人は不可) ・昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(戸建て、長屋、共同住宅) ・耐震診断結果の数値が0.7未満または簡易診断の結果が7以下であること |
発注者 | ④その他の要件 ・補助対象建築物を所有している者であること(法人は不可) ・市税に未納がないこと |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業法第3条第1項の許可を受けている解体工事業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項の登録を受けている解体工事業者 |
URL | 耐震関連補助制度等のご案内/松原市 |
問い合わせ先 | 都市整備部まちづくり推進課 072-334-1550 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
◆木造住宅の場合 ・実際に要した費用(消費税対象外) ・1平方メートルにつき1,100円を乗じて得た額 ・1戸につき50,000円を乗じて得た額 ◆非木造住宅の場合 ・実際に要した費用(消費税対象外)の2分の1 ・1平方メートルにつき1,100円を乗じて得た額 ・1戸につき25,000円を乗じて得た額 ・1棟につき1,000,000円を乗じて得た額
申請期間
2021年03月24日から
補助金の詳細
次のいずれにも該当するもの ・補助対象建築物の所有者であること(法人不可) ・最新年度の合計所得金額が1,200万円以下であること ・市税に未納がないこと 次のいずれにも該当するもの ・昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること ・現に居住し又はこれから居住する建築物であること
松原市ブロック塀等撤去・新設補助制度
事業名 | 松原市ブロック塀等撤去・新設補助制度 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 防災対策 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 ブロック塀等の撤去、またはブロック塀等を撤去したうえでの軽量フェンス等の新設 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 申請年度の3月15日までに工事完了となるものが対象。 補助金の交付には一定の要件があります。 詳しくは、事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 【撤去工事】 ブロック塀の撤去費用または見附面積×10,000円/㎡のいずれか低い額の8割(認定通学路または公園等に面する場合は10割)。 【新設工事】 ブロック塀の新設費用または見附面積×20,000円/㎡のいずれか低い額の5割。 |
対象住宅 | 対象ブロック塀等 ・一般交通の用に供する道路、公園に面していること ・フェンス等を除いたブロック塀等の高さが60cmを超えていること ・ブロック塀等の高さが、道路等境界までの水平距離より高いこと |
発注者 | ④その他の要件 ・補助対象ブロック塀等を所有している者であること ・市税に未納がないこと |
工事施工者 | ③その他の要件 下記のいずれかに該当する者 ・建設業法別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業、とび・土木工事業、石工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、造園工事業または解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けている者 ・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項の登録を受けている者 |
URL | ブロック塀等撤去・新設補助金のご案内/松原市 |
問い合わせ先 | 都市整備部まちづくり推進課 072-334-1550 |
対象工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
撤去工事の補助金額 次のうち、いずれか低い額(千円未満切捨て、消費税対象外) (1)撤去するブロック塀等の見附面積(側面から見た面積)に8,000円を乗じて得た額 (2)当該撤去工事に実際に要した額の8割(ブロック塀等の撤去に関連する費用のみ) 新設工事の補助金額 次のうち、いずれか低い額(千円未満切捨て、消費税対象外) (1)新設するブロック塀等の見附面積(側面から見た面積)に10,000円を乗じて得た額 (2)当該新設工事に実際に要した額の5割(ブロック塀等の新設に関連する費用のみ)
申請期間
申請の受付は4月1日~12月末、完了報告書の提出期限は申請年度の3月15日となっております。 予算の範囲内においての交付となりますので、申込者多数等により予算満額に達した場合、申請を受付できません。 また、補助事業は毎年継続して実施されるとは限りませんので、補助利用が決まっている方は、早めに申請してください。
補助金の詳細
撤去工事の補助対象 次のいずれにも該当するもの ①ブロック塀等点検表(別表)において、点検内容に適合しない項目が1以上あること ②フェンス等を除いたブロック塀等の地盤面からの高さが60cmを超えているもので、それを60cm以下とする工事であること ③一般交通の用に供する道路又は公園等に面しているブロック塀等であること ④ブロック塀等の高さが、ブロック塀等と道路等境界までの水平距離より高いこと ⑤建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた工事業者による工事であること 新設工事の補助対象 次のいずれにも該当するもの ①本件の撤去工事の補助金を利用し、既存のブロック塀等を全部撤去したものであること ②建築基準法等の法令に違反しないこと、建築基準法上の道路内に設置しないこと、安全な基礎に緊結すること ③塀の高さが60cmを超える場合は、軽量フェンス等を設置すること
松原市危険空家除却補助制度
事業名 | 松原市危険空家除却補助制度 |
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分類 | ⑦その他 (3)空き家活用 (5)その他 防災対策 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 補助対象建築物をすべて除却する工事であること |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 申請年度の3月15日までに工事完了となるものが対象。 補助金の交付には一定の要件があります。 詳しくは、事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 【除却工事】 補助金額 :実際に除却工事に要した費用、または国が定める除却費用の額のいずれか低い額の8割 補助金限度額:100万円/戸 【下記のいずれかに該当する場合の除却工事】 ?世帯の年間所得が256万8千円以下の場合 ?自己または2親等以内の親族が所有する家屋の敷地に2m以上隣接する敷地面積50㎡以下の空き家を取得し、除却する場合 補助金額 :実際に除却工事に要した費用、または国が定める除却費用の額のいずれか低い額の9割 補助金限度額:130万円/戸 |
対象住宅 | 対象建築物 ・居住の用に供されていないもの ・判定表による評点が100点以上であるもの ・過去に耐震改修工事等の補助を受けていないこと |
発注者 | ④その他の要件 ・補助対象建築物を所有している者であること(法人可) ・市税に未納がないこと ・暴力団員または暴力団密接関係者ではない者 |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業法第3条第1項の許可を受けている解体工事業者、または建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)第21条第1項の登録を受けている解体工事業者 |
URL | 危険空家除却補助金のご案内/松原市 |
問い合わせ先 | 都市整備部まちづくり推進課 072-334-1550 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
実際に除却工事に要した費用(消費税は対象外)、または国が定める除却費用の額のいずれか低い額の8割、1戸あたり100万円を上限とする。 なお、次のいずれかに該当する場合、補助率を9割、1戸あたり130万円を上限とする。 (1)世帯の年間所得が256万8千円以下の場合 (2)自己または2親等以内の親族が所有する家屋の敷地に2m以上隣接する敷地面積50平方メートル以下の空き家を取得し、除却する場合
申請期間
令和3年度4月1日~12月末日
補助金の詳細
補助対象者(法人も対象) 次のいずれにも該当するもの (1)補助対象建築物の所有権を有する者であること(法人可) (2)市税に未納がないこと (3)暴力団員または暴力団密接関係者でないこと 補助対象建築物 次のいずれにも該当するもの (1)居住の用に供されていないこと (2)判定表による評点が100点以上であること(市職員が現地調査) (3)過去に耐震改修工事等の補助を受けていないこと (4)対象建築物を全て除却する工事であること (5)建設業法の許可または建設リサイクル法の登録を受けた工事業者による工事であること ※柱、梁、基礎など構造に不具合があるものが対象となり、屋根や外壁の一部落下など老朽化しているだけでは対象になりません