渋谷区解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
渋谷区で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは渋谷区一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
渋谷区一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業
事業名 | 渋谷区一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 【分譲マンション】 補助割合:4/5 補助金限度額:300万円 【分譲マンション以外】 補助割合:2/3 補助金限度額:300万円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:300万円 <耐震改修・除却> 補助割合:2/3 補助金限度額:2000万円 |
対象住宅 | 対象用途: 一般緊急輸送道路沿道建築物であること 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること 高さL/2(L≧12m)又は高さ6m(L≦12m)L:前面道路幅員 3階以上 |
発注者 | ④その他の要件 管理組合 |
工事施工者 | |
URL | 一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化事業|渋谷区公式サイト |
問い合わせ先 | 木密・耐震整備課 03-3463-2647 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
耐震改修工事・除却工事費用 ・延べ面積 5,000 m~まで耐震改修に要する費用 (除却を行う場合にあっては耐震改修に要する費用相 当分とする)の 2/3 以内の額 ・延べ面積 5,000 m~を超え10,000m~まで耐震改修に 要する費用(除却を行う場合にあっては耐震改修に要 する費用相当分とする)の 1/3 以内の額
申請期間
申請件数が年度内の募集数又は予算額に達し次第、受付終了
補助金の詳細
建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)の施行日(昭和56年6月1日)前に建築工事に着手したものであること。 一般緊急輸送道路沿道建築物であること(建築物の耐震改修の促進に関する法律 第14条第3号に掲げる通行障害建築物で、その敷地が東京都耐震改修促進計画に定める一般緊急輸送道路に接するもので、同計画に定める特定緊急輸送道路(注1)に接するもの以外のもの)。 耐震診断、耐震改修計画(補強設計)の各事業などが申請をした年度内に完了すること。 診断結果や補強設計の内容については、評定等を取得すること。 一般緊急輸送道路沿道建築物のうち、分譲マンションである場合は次のいずれの要件も満たすこと。 地階を除く階数が原則として3以上であること。 建築物の2以上の区分所有者自身が居住の用に供していること。 建築物が複合用途の場合は、延べ面積の過半が居住の用途であること。