港区解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか

港区 解体 補助金

港区で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業

特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業の基本情報
事業名 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業
分類 ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計
方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
対象費用 ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください
補助率等 <設計> 補助割合:5/6 補助金限度額:イ 面積1,000㎡以内の部分は5,000円/㎡以内 ロ 面積1,000㎡を超えて2,000㎡以内の部分は3,500円/㎡以内 ハ 面積2,000㎡を超える部分は2,000円/㎡以内 <改修> 補助割合:5/6 規模・用途による 補助金限度額:51,200円/㎡(マンションにあっては50,200円/㎡)に延べ面積を乗じた額以内で10,000㎡が限度 ※Is値0.3未満の建築物については、一定の条件により補助金の加算ができる <建替え・除却> 補助割合:1/3(5,000㎡を超える部分は1/6) 規模・用途による 補助金限度額:51,200円/㎡(マンションにあっては50,200円/㎡)に延べ面積を乗じた額以内で10,000㎡が限度 ※Is値0.3未満の建築物については、一定の条件により補助金の加算ができる
対象住宅 特定緊急輸送道路沿道建築物 高さL/2(L=12m)又は高さ6m(L≦12m)L:前面道路幅員 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物
発注者
工事施工者 ④要件なし
URL 港区ホームページ/特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事・建替え・除却助成)
問い合わせ先 建築課耐震化推進担当
03-3578-2866、2845

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

《耐震改修工事(非木造)次の①から③を合計した額以内》 分譲マンション ① 助成対象費用の1/6かつ1,750万円以内の額 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額 ③ 助成対象費用の2/5の額と、①と②の合計額の6/5とを比較して小さい方の額 賃貸マンション ※5,000㎡を超える部分については、「1/6」を「1/12」に読み替える ① 助成対象費用の1/6かつ1,500万円以内の額 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額 ③ 助成対象費用の2/5の額と、①と②の合計額の6/5とを比較して小さい方の額 その他の建築物 ※5,000㎡を超える部分については、「1/6」を「1/12」に読み替える ① 助成対象費用の1/6かつ750万円以内の額 ② ①の額に助成対象費用の1/6を加算した額 ③ 助成対象費用の2/5の額と、①と②の合計額の6/5とを比較して小さい方の額

申請期間

申請が予算額に達した場合、受付を終了いたします。

補助金の詳細

区内の特定緊急輸送道路(東京都における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(以下「耐震化推進条例」)第7条で規定された緊急輸送道路のうち特に沿道建築物の耐震化を図る必要があると認めるもので知事が指定したもの。)沿道にある一定の基準を満たす非木造建築物について、耐震化に要する費用の一部を助成します。 当事業は、申請が予算額に達した場合、受付を終了いたします。 申請の前にお問い合わせください。助成を受ける方は地域防災協議会への加入に努めていただきます。 改修工事・建替え・除却助成は、予算措置のため、申請する予定年度の前年度7月末までに、概算の工事費、予定工期について事前申告が必要です。 既に契約をしたもの、実施したもの、この制度等による助成を受けたことがあるものは申請できません。※アスベスト関連の経費は、助成の対象外です。

民間建築物耐震化促進事業

民間建築物耐震化促進事業

民間建築物耐震化促進事業の基本情報
事業名 民間建築物耐震化促進事業
分類 ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計
方法 ①補助
対象工事 ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)
対象費用 ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください
補助率等 <設計> 補助金割合:2/3(非木造・緊急輸送道路沿道) 補助金限度額:50万円(非木造の住宅・長屋)、200万円(マンション・緊急輸送道路沿道建築物) <改修> 補助割合:1/2、2/3(緊急輸送道路沿道) 補助金限度額:木造 200万円、非木造住宅・長屋 300万円、分譲マンション 7,000万円、賃貸マンション3,000万円、緊急輸送道路沿道建築物の分譲マンション7,000万円、緊急輸送道路沿道建築物の賃貸マンション6,000万円 <建替え・除却> 補助割合:耐震改修工事に要する費用相当額の1/3 補助金限度額:戸建て住宅 100万円、分譲マンション 7,000万円、緊急輸送道路沿道建築物の賃貸マンション3,000万円
対象住宅 対象用途:戸建(木造・非木造)、長屋建(木造・非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、緊急輸送道路沿道建築物 対象となる建築物:昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること
発注者
工事施工者 ④要件なし
URL 港区ホームページ/民間建築物耐震化促進事業(補強設計・改修工事助成)
問い合わせ先 建築課耐震化推進担当
03-3578-2866、2845

対象工事

建物の解体工事

補助金額・補助割合

①木造建築物 耐震改修工事等に要した費用の1/2(助成限度額は200万円)②非木造建築物 住宅、長屋 補強設計費用の2/3 (限度額50万円) 改修工事費用の1/2 (限度額300万円)分譲マンション 補強設計費用の2/3 (限度額200万円) 改修工事費用の1/2 (限度額7,000万円) 賃貸マンション災害時協定建築 補強設計費用の2/3 (限度額200万円) 改修工事費用の1/2 (限度額3,000万円) ③一般緊急輸送道路沿道建築物 分譲マンション 補強設計費用の2/3 (限度額200万円)改修工事費用の2/3 (限度額7,000万円) 賃貸マンション 改修工事費用の2/3 (限度額6,000万円)その他の建築物 補強設計費用の2/3 (限度額200万円)改修工事費用の2/3 (限度額3,000万円)

申請期間

予算額に達し次第受付終了

補助金の詳細

昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した建築物であること。 耐震診断の結果、耐震化基準未満であること、又は倒壊の危険性があると判断されたものについて、評定機関が行う評定等を受けていること。建築基準法その他関係法令上、重大な違反が認められる場合は、その是正を図る設計を同時に行うものであること。