福山市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
福山市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは福山市木造住宅耐震化促進補助制度の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
福山市木造住宅耐震化促進補助制度
事業名 | 福山市木造住宅耐震化促進補助制度 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 (1)耐震改修 (2)現地建替え (3)非現地建替え (4)除却工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ⑥その他 1981(昭和56年)5月31日以前に着工された,自らが所有している又は居住している木造住宅の(1)耐震改修工事・(2)現地建替え工事・(3)非現地建替え工事・(4)除却工事 に要する費用 |
補助率等 | (1)耐震改修工事 ・居住誘導区域内に補助対象住宅が存する場合 耐震改修に要する費用のうち,工事費の5分の4に相当する額で,上限が100万円 ・居住誘導区域外に補助対象住宅が存する場合 耐震改修に要する費用のうち,工事費の3分の1に相当する額で,上限が80万円 (2)現地建替え工事 現地建替えに要する費用のうち,工事費の5分の4に相当する額で,上限が100万円 (3)非現地建替え工事 除却工事に要する費用の23%に相当する額で,上限が80万円 (4)除却工事 ・耐震性を有する住宅等に住み替える場合に限る。 除却工事に要する費用の23%に相当する額で,上限が80万円 |
対象住宅 | 市内に存する1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された戸建木造住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で,次の要件すべてに該当するもの。 ・申請者(法人は除く)が所有又は居住していること ・地階を除く階数が2以下であること ・構造が木造在来軸組工法又は伝統的工法であること(ツーバイフォー工法,プレハブ工法は除く) ・販売を目的とするものでないこと ・耐震診断の結果,(1)上部構造評点が0.7未満,(2)~(4)上部構造評点が0.7未満又は簡易耐震診断による評点の合計が7以下のものであること |
発注者 | ④その他の要件 市税の滞納がないこと。 工事に先立って,市への補助金交付申請が必要となります。 |
工事施工者 | ③その他の要件 補助金交付の対象となる耐震改修は,市に登録した木造住宅耐震診断資格者が設計及び工事監理するものに限ります。 このため,耐震改修の設計及び工事監理を行う木造住宅耐震診断資格者を「福山市木造住宅耐震診断資格者名簿」の中から選定していただきます。 |
URL | 木造住宅耐震化促進補助事業について福山市ホームページ |
問い合わせ先 | 福山市建設局建築部建築指導課 084-928-1103 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
《耐震改修工事》 〇居住誘導区域内に補助対象住宅が存する場合 耐震改修に要する費用のうち,工事費の5分の4に相当する額で,上限が100万円。 〇居住誘導区域外に補助対象住宅が存する場合 耐震改修に要する費用のうち,工事費の3分の1に相当する額で,上限が80万円。 《現地建替え工事》 現地建替えに要する費用のうち,工事費の5分の4に相当する額で,上限が100万円。 《非現地建替え工事》《除却工事》 除却工事に要する費用の23%に相当する額で,上限が80万円。 《耐震シェルター設置工事》 耐震シェルター設置に要する費用の2分の1に相当する額で,上限が20万円。 《耐震ベッド設置工事》 耐震ベッド設置に要する費用の2分の1に相当する額で,上限が10万円。 ※補助金の額に1000円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額になります。
申請期間
受付期間を5月17日(月)~5月31日(月)としていましたが,申請が予定数に達しなかったため,受付期間を8月末までに延長
補助金の詳細
2.補助対象住宅 市内に存する木造の一戸建ての住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)で,下記の要件すべてに該当するもの。 ・1981年(昭和56年)5月31日以前に着工されたものであること ・地階を除く階数が2以下であること ・在来軸組構法または伝統的構法であること(ツーバイフォー構法,プレハブ工法は除く) ・現に居住の用に供するものであること ・販売を目的とするものでないこと ※耐震シェルター又は耐震ベッド設置工事に係る補助については,上記の要件に加えて,耐震シェルター又は耐震ベッド設置工事の補助を受けていないこと。