羽曳野市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
羽曳野市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは羽曳野市木造住宅除却補助事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
羽曳野市木造住宅除却補助事業
事業名 | 羽曳野市木造住宅除却補助事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助率等 | 既存木造住宅に関して補助率1/2,200,000円を上限とする。 (長屋又は共同住宅にあっては補助率1/2かつ1戸あたり200,000円、1,000,000円を上限とする。) |
対象住宅 | ※着手済・耐震改修補助事業により補助金の交付を受けたものについては対象外。補助対象建築物は、耐震診断結果の数値が0.7未満若しくは国土交通省住宅局監修、(一財)日本建築防災協会編集のリーフレット「誰でもできるわが家の耐震診断」による耐震診断にあっては7点以下と診断されたもの又は空き家再生等推進事業等における外観目視により測定した評点の合計が100点以上となる木造住宅で、土地・建物の登記事項証明書により昭和56年5月31日以前に建築されたものであるか確認できるもの。 |
発注者 | ④その他の要件 補助対象建築物の所有者(個人)で、所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満である者。 税等、市に対する滞納がないこと。 |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者。 |
URL | 木造住宅除却補助制度【除却】/羽曳野市 |
問い合わせ先 | 羽曳野市都市開発部建築住宅課住宅政策推進室 072-958-1111 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
①一戸建ての住宅:除却工事に要する費用の2分の1(上限200,000円)②長屋又は共同住宅:除却工事に要する費用の2分の1、かつ1戸当たり200,000円(上限100万円)
申請期間
原則4月1日から翌年1月末日までが、申請の受付期間となります。※ただし、受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。
補助金の詳細
羽曳野市では、一定の要件を満たす木造住宅の除却工事に対し、除却工事費の一部を補助しています。必ず事前に申請が必要です。※除却工事に先に着手されますと補助対象にはなりません。①対象建築物:建物、土地の登記事項証明書により昭和56年5月31日以前に建築されたものであるか確認できる木造住宅で、次のいずれかに該当もの。・耐震診断の結果の数値が0.7未満と診断されたもの。・「誰でもできるわが家の耐震診断」の結果7点以下と診断されたもの。・空き家再生等推進事業等における外観目視による評点合計が100点以上となるもの。②補助対象者:〇補助対象建築物の所有者(個人)となります。 (※所有者の直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること。) (※税等、市に対する滞納がないこと) また、状況によっては除却工事実施の同意書が必要となります。(詳細は市役所HP参照ください。))
羽曳野市ブロック塀等撤去補助事業
事業名 | 羽曳野市ブロック塀等撤去補助事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ブロック塀等撤去工事において、建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合しないもの又は倒壊の危険があると認められるものを全て撤去する工事であること。 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 1.撤去工事に要する費用の3分の2 2.見附面積1平方メートルあたり10,000円の3分の2 3.上限150,000円 1~3に内でいずれか少ない金額 |
対象住宅 | ブロック塀等(コンクリートブロック塀、石塀、レンガ塀、土塀その他これらに類する塀) 1.道路等又は公園等に面しているものであること。 2.道路面又は地表からの高さが60センチメートル以上であること。 3.建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合しないもの又は倒壊の危険があると認められるものを全て撤去する工事であること。 4.土地・建物の登記がされていること。 |
発注者 | ④その他の要件 補助対象物の所有者(営利団体または法人は除く)。 税等、市に対する滞納がないこと。 |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた解体工事業者。 |
URL | ブロック塀等撤去補助制度【撤去】/羽曳野市 |
問い合わせ先 | 羽曳野市都市開発部建築住宅課住宅政策推進室 072-958-1111 |
対象工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
1.撤去工事に要する費用の3分の2 2.見附面積1平方メートルあたり10,000円の3分の2 3.上限150,000円 1~3に内でいずれか少ない金額
申請期間
原則、令和3年1月末日まで
補助金の詳細
ブロック塀等撤去補助制度について 地震発生におけるブロック塀等の倒壊による、歩行者等の被害防止と迅速な避難経路を確保し、道路等に面したブロック塀等の撤去を促進する費用の一部を補助します。 ※撤去工事を先に着手されますと補助対象にはなりません。 補助対象物 1.道路等又は公園等に面しているものであること。 2.道路面又は地表からの高さが60センチメートル以上であること。 3.建築基準法その他住宅の建築に関する法令に適合しないもの又は倒壊の危険があると認められるものを全て撤去する工事であること。 4.土地・建物の登記がされていること。