船橋市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
船橋市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業
事業名 | 船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業 |
---|---|
分類 | ⑦その他 (5)その他 防災対策(危険コンクリートブロック塀等の撤去) |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 道路又は小学校の通学路に面し高さが1mを超える、市長が危険と判断したコンクリートブロック塀等重量のある塀の撤去 |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 危険コンクリートブロック塀等の撤去に要する費用 |
補助率等 | 1.ブロック塀等の長さ1m当たり10,000円まで 2.上記かつ、一つの補助あたり100,000円まで |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 危険ブロック塀等を所有する者(下記の場合を除く) 1.市税等を滞納している者 2.当該危険ブロック塀等が設置されている敷地で、すでにこの事業及び趣旨が同様並びに類似するものに基づいて補助金の交付を受けたことがある者等 3.販売を目的として整地や建物解体工事をする際に危険ブロック塀等を撤去する者 4.危険ブロック塀等を法人等が所有する場合 |
工事施工者 | ④要件なし |
URL | 危険なコンクリートブロック塀等の撤去について費用の一部を助成します|船橋市公式ホームページ |
問い合わせ先 | 建築指導課 047-436-2674 |
対象工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
次の2つの金額のうち、いずれか少ない金額となります。ただし、100,000円を限度とします。 (1)コンクリートブロック塀等の撤去に要する費用の合計金額 (2)コンクリートブロック塀等の長さ1mあたり10,000円を乗じた金額
申請期間
今年度の当助成事業の実績報告期限は令和4(2022)年3月31日(木曜日)までとなります。 なお、予算がなくなり次第、受付終了となります。
補助金の詳細
~船橋市危険コンクリートブロック塀等撤去助成事業~ 過去の地震において、道路に面したブロック塀が倒壊し、通行人に危害が及んだり避難の妨げになる事例が発生しています。 市では、被災時にも安全に道路を通行できるように、道路に面していて地震時に倒壊する恐れのある、危険なコンクリートブロック塀等を撤去する際の助成制度を設けています。
船橋市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成事業
事業名 | 船橋市緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成事業 |
---|---|
分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ⑥その他 耐震改修:工事費・工事監理費 除却:工事費 |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助限度額:耐震改修は1,800万円 除却は900万円 ※その他にも面積による上限がありますので、詳しくはお問い合わせください |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した緊急輸送道路沿道建築物 ※その他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください |
発注者 | ④その他の要件 助成対象となる緊急輸送道路沿道建築物の所有者又は管理組合であり、市税の滞納が無いこと ※その他にも要件がありますので、詳しくはお問い合わせください |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業法に規定する建設業者 |
URL | 緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等助成事業<令和3年度分の事前確認を受付中です>|船橋市公式ホームページ |
問い合わせ先 | 建築指導課 047-436-2632 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
【耐震改修】次のいずれか低い額(上限1,800万円)を助成します。 1.耐震改修工事費と工事監理費の2/3 2.延べ面積 × 面積単価(※1)の2/3 【除却】次のいずれか低い額(上限900万円)を助成します。 1.除却工事費の2/3 2.延べ面積 × 25,600円/平方メートルの2/3
申請期間
令和3年4月1日~令和3年8月31日(火曜日)
補助金の詳細
助成の対象になる工事 【耐震改修】 助成の対象になる建築物を地震に対して安全な構造とする工事(※8)が対象です。 また、この工事にあたって行う補強設計(※9)と工事監理は、建築物の構造に応じた耐震診断資格者講習を修了した建築士(※10)が行う必要があります。 ※8 耐震改修工事に直接関係しないリフォーム工事等は対象になりません。耐震改修とリフォーム工事を一緒に行うときは、それぞれの工事で見積書や契約書等を分けてください。 ※9 木造を除いて、補強設計は耐震判定委員会の判定等を受ける必要があります。 ※10 1級または2級建築士事務所に所属している建築士が対象です。 【除却】 助成の対象になる建築物を全て除却する工事が対象です。 建築物の一部だけを除却する工事は対象になりません。