茨木市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
茨木市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは茨木市木造住宅耐震改修等補助事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
茨木市木造住宅耐震改修等補助事業
事業名 | 茨木市木造住宅耐震改修等補助事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 ⑦その他 (5)その他 除却工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 耐震改修設計:木造住宅に対して、1.耐震改修工事後の当該数値を1.0以上まで高めるための設計。2.耐震診断結果の数値が0.7未満の場合、耐震改修工事後の結果の数値が0.7以上であり、かつ、0.3以上高めるための設計。 耐震改修工事:上記の条件を満たす工事。または、耐震診断結果の数値が1.0未満の場合、公的機関において、性能等(地震発生時に居住している住宅の倒壊から自らの生命を守ることができる居住空間の安全性)が確認されたシェルター工法。 ※上部構造評点:住宅の各階・各方向についての強度を示す数値。大きいほど倒壊の可能性が低くなる。 除却工事:耐震診断結果が0.7未満又は「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下の木造住宅を取り壊す工事。 |
対象費用 | ⑥その他 |
補助率等 | 耐震改修工事、除却工事 1、木造住宅所有者の課税所得金額が5,070,000円未満(年収目安910万円)の場合:改修70万円、除却40万円 2、木造住宅所有者の世帯の月額所得が214,000円以下(世帯の年間所得256万円)の場合:改修90万円、除却60万円 ※補助対象額が上限以下の場合は、補助対象額が交付額となる。 耐震設計 ?設計費の70%で一棟あたり上限10万円 |
対象住宅 | 木造住宅(一戸建て住宅・長屋住宅及び共同住宅(階数3以上かつ1,000㎡以上のものを除く))で、以下の要件を満たすもの 1、平成12年5月31日(除却の場合は昭和56年5月31日)以前に建築主事の確認を受けて建築されたものであること。 2、地階を除く階数が2以下であること。 3、店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に使用される部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満であること。 |
発注者 | ④その他の要件 当該建築物の所有者 |
工事施工者 | ③その他の要件 診断者が公益財団法人大阪府建築士会及び一般財団法人日本建築防災協会等が主催する耐震診断・改修講習会等を受講したものなど。 |
URL | 木造住宅の耐震設計・改修・除却補助制度について/茨木市 |
問い合わせ先 | 都市整備部 居住政策課 072-655-2755 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
耐震設計については 設計費の70%(上限10万円) 耐震改修工事については、 課税所得金額が5,070,000円未満の場合:70万円 世帯の月額所得が214,000円以下の場合:90万円 除却工事については 課税所得金額が5,070,000円未満の場合:40万円 世帯の月額所得が214,000円以下の場合:60万円
申請期間
令和3年4月1日~令和4年1月31日
補助金の詳細
補助対象となる木造住宅(共通事項) 一戸建ての住宅、長屋住宅及び共同住宅(階数2以下、1,000平方メートル以下)に該当するもの(店舗その他これに類するものの用途を兼ねる場合にあっては、当該用途に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満であるものに限る。)で地階を除く階数が2以下のものが対象です。 耐震設計・改修工事の場合 ・平成12年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む) ・耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの 除却工事の場合 ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された上記の木造住宅(増改築含む) ・耐震診断結果が0.7未満 又は「誰でもできるわが家の耐震診断」による評点の合計が7点以下のもの
茨木市共同住宅耐震改修等補助事業
事業名 | 茨木市共同住宅耐震改修等補助事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 耐震改修工事:耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された共同住宅について、建物の耐震性を高めるための工事。 除却工事:耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判定された共同住宅について、建物を取り壊す工事。 |
対象費用 | ⑥その他 |
補助率等 | 次の1、2のうち、少額な方。 1.耐震改修工事等に要する費用に1/3(要安全確認計画記載建築物に該当する場合は11/30)を乗じて得た額 2.耐震改修工事等を行う共同住宅の延べ床面積1平方メートル当たりに50,200円(耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当である場合は55,200円)を乗じて得た額 ※補助金額の上限額 ・賃貸共同住宅 10,000,000円 ・分譲共同住宅 25,000,000円(府の間接補助含む) ・本市が指定した緊急交通路沿道建築物に該当する共同住宅 50,000,000円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の要件を満たす共同住宅。 ?居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1を超えているもの ?耐火又は準耐火建築物で、地階を除く階数が3以上で、かつ延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの ?茨木市内に存するもの ?建築基準法に基づく命令を受けているなど違法状態にないもの ?対象工事について、本補助金以外の補助金を受けていないもの(耐震対策緊急促進事業補助金を除く) |
発注者 | ④その他の要件 ?賃貸共同住宅:補助の対象となる賃貸共同住宅の所有者 ?分譲共同住宅:補助の対象となる分譲共同住宅の管理組合の代表者、区分所有者全員の合意を得た者 ?代表者又はマンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づく買受計画の認定を受けた者 |
工事施工者 | ③その他の要件 |
URL | 共同住宅の耐震改修工事等に対する補助制度について/茨木市 |
問い合わせ先 | 都市整備部 居住政策課 072-655-2755 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
賃貸共同住宅 10,000,000円 分譲共同住宅 25,000,000円 本市が指定した緊急交通路沿道建築物に該当する共同住宅 50,000,000円
申請期間
令和3年4月1日~令和4年1月31日
補助金の詳細
昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築された以下の要件を満たす共同住宅が対象となります。 居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1を超えているもの 耐火又は準耐火建築物で、地階を除く階数が3以上で、かつ延べ床面積が1,000平方メートル以上のもの 茨木市内に存するもの 建築基準法に基づく命令を受けているなど違法状態にないもの 対象工事について、本補助金以外の補助金を受けていないもの(耐震対策緊急促進事業補助金を除く)