荒尾市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
荒尾市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは荒尾市老朽危険空家等除却促進事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
荒尾市老朽危険空家等除却促進事業
事業名 | 荒尾市老朽危険空家等除却促進事業 |
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分類 | ⑦その他 (4)景観整備 老朽化して危険な空家の除却(解体) |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 老朽化した危険な空家の除却(解体) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 限度額50万円の範囲内において、解体工事費の1/2を補助する。 |
対象住宅 | ①1年以上の使用がなく、かつ、今後も使用の見込みがない住宅及び兼用住宅 ②住宅の不良度判定において、評点が100点以上のもの ③危険度判定に該当するもの |
発注者 | ④その他の要件 |
工事施工者 | ③その他の要件 市内の事業者 |
URL | 老朽化した危険な空家を解体しませんか|荒尾市 |
問い合わせ先 | 建築住宅課 0968-63-1660 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
除却費用(解体工事費)の2分の1 ※助成上限額 50万円 ※今年度の助成件数 9件程度
申請期間
※今年度の受付は終了しました。 (申込期間 令和3年6月14日(月曜日)から随時受付 ※予算枠に達した時点で、受付を終了いたします。)
補助金の詳細
荒尾市では、「荒尾市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱」に基づき、倒壊等のおそれのある老朽危険空家等に対して、除却費用(解体工事費)の一部を助成します。 【該当する老朽危険空家等(①から③のすべてに該当する空家)】 ①1年以上の使用がなく、かつ、今後も使用の見込みがない住宅及び兼用住宅 ②不良住宅判定基準での評点が100点以上のもの ③危険度判定に該当するもの
荒尾市危険ブロック塀等安全確保支援事業
事業名 | 荒尾市危険ブロック塀等安全確保支援事業 |
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分類 | ⑦その他 (5)その他 危険ブロック塀等の撤去工事 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 危険ブロック塀等の撤去 |
対象費用 | ⑥その他 補助対象経費:避難路沿道に面する危険なブロック塀等の撤去工事に要する費用、撤去するブロック塀等の長さに18,000円を乗じて得た額又は30万円のうち最も低い額 |
補助率等 | 補助率:3分の2以内 補助の額:補助対象経費に補助率を乗じて得た額 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 1 避難路沿道に面する危険なブロック塀等を所有する者 2 市税を滞納していない者 |
工事施工者 | ③その他の要件 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、造園工事業又は解体工事業の許可を受けている者 |
URL | 危険なブロック塀等の除去を支援します|荒尾市 |
問い合わせ先 | 建築住宅課 0968-63-1498 |
対象工事
ブロック塀の撤去
補助金額・補助割合
補助対象事業費の3分の2(上限金額:20万円 又は 除却するブロック塀等の長さ1メートル当たりに対して1万2千円を乗じて得た額のいずれか低いほうの額)
申請期間
令和3年4月1日~令和3年12月10日
補助金の詳細
道路に面する危険なブロック塀などの除却に係る費用を補助する事業。対象となるブロック塀 :荒尾市内に所在するブロック塀で、避難路に面していること。 ブロック塀等が面する道路面からの高さが80センチメートル以上のもの。 ブロック塀等自体の高さが60センチメートル以上のもの。 点検表に基づき点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの。(危険ブロック塀等の点検表(PDF 約34KB)) ブロック塀の除去工事を行う施工者は、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、造園工事業もしくは、解体工事業の許可を受けている者が条件となります。