豊島区解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
豊島区で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは豊島区特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修補助制度の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
豊島区特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修補助制度
事業名 | 豊島区特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修補助制度 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 面積単価により計算した額と改修に要した額のいずれか少ない額の最大1/2(マンションを除く)、マンションは最大5/6、除却・建替えは1/3 |
対象住宅 | 緊急輸送道路沿道 道路の中心から45度の斜線を超える部分がある建物 |
発注者 | ④その他の要件 所有者、共有の場合は代表者、区分所有の場合は管理組合の代表者等 |
工事施工者 | ③その他の要件 耐震改修(補強設計)について東京都が指定する評定機関の評定を受けること |
URL | 特定緊急輸送道路等沿道建築物の耐震改修工事等助成事業|豊島区公式ホームページ |
問い合わせ先 | 都市整備部建築課許可・耐震グループ 03-3981-0590 |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
1000万円を上限(以下1と2の合計) 1.耐震改修 助成対象経費の3分の1(千円未満切捨て) 2.耐震改修に伴う工事監理 助成対象経費の3分の2(千円未満切捨て)
申請期間
事業の申請期間、記載なし
補助金の詳細
・助成対象建築物 昭和56年5月31日以前に建築された建築確認を受けた緊急輸送道路(特定緊急輸送道路を除く)沿道の建築物で、建築物の高さが接する緊急輸送道路の中心からその部分までの距離を越えるもの 原則として、建築基準法及び関係法令に適合していること 耐火建築物又は準耐火建築物であること 耐震診断の結果、倒壊の危険があると判断されたもの 耐震改修により地震に対して安全な構造となるもの ・助成対象者 建築物の所有者、共有の場合は代表者、区分所有者の場合は管理組合の代表者