豊明市解体工事補助金|空き家やブロック塀ほか
豊明市で古い空き家の処分に困っているのなら、補助金を活用して解体工事を安くしましょう。
ここでは豊明市木造耐震改修費補助事業の内容や解体業者を選ぶポイントを解説しています。
豊明市木造耐震改修費補助事業
事業名 | 豊明市木造耐震改修費補助事業 |
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分類 | ①耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 ⑦その他 (5)その他 耐震化における監理・除却 |
方法 | ①補助 |
対象工事 | ⑧その他 地震災害対策工事の実施(設計・監理も含む) |
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他 長屋および共同住宅における耐震補強工事費等は、耐震改修に要する費用をその戸数で除した額の1/3とする。(下記、除却費を除く。) 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 除却においては、対象となる住宅1棟すべてを除却する工事が対象です。 |
補助率等 | <耐震改修工事> 次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を差し引いた額とする。 (1)耐震補強工事費(附帯工事費を含む。) ① 耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額 ②90万円 ① 又は②のいずれか低い額を限度とする。 (2)改修にかかる設計監理費 ① 耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額 ②10万円 ① 又は②のいずれか低い額を限度とする。ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。 <一段目耐震改修工事> 次に掲げる額の合計額とする。 (1) 耐震補強工事費(附帯工事費を含む。) ① 耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額 ②55万円 ①又は②のいずれか低い額を限度とする。 (2) 改修にかかる設計監理費 ① 耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額 ②5万円 ① 又は②のいずれか低い額を限度とする。ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。 <二段目耐震改修工事> 次に掲げる額の合計額から、租税特別措置法第41条の19の2に規定する所得税の特別控除の額を差し引いた額とする。 (1)耐震補強工事費(附帯工事費を含む。) ①耐震補強工事費の8/10に90/100を乗じた額 ②90万円 ①又は②のいずれか低い額から、第4条第2号アにより受けた補助額を差し引いた額を限度とする。 (2)改修にかかる設計監理費 ①耐震補強工事費の8/10に10/100を乗じた額 ②10万円 ①又は②のいずれか低い額から、第4条第2号アにより受けた補助額を差し引いた額を限度とする。ただし、設計監理に要する費用を超えない額とする。 <除却工事費> 除却工事費の23%とする。ただし、50万円を限度とする。 |
対象住宅 | 対象用途:①2階建以下の木造住宅(併用住宅、共同住宅、長屋含む) ②昭和56年5月31日以前着工 |
発注者 | ④その他の要件 市が実施する木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満であること 補助申請者は当該住宅の所有者であること その他詳細については事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
工事施工者 | |
URL | 木造住宅耐震改修費補助金助成制度について/豊明市 |
問い合わせ先 | 経済建設部 都市計画課 計画建築係 tokei@city.toyoake.lg.jp(0562-92-1114) |
対象工事
建物の解体工事
補助金額・補助割合
最大1,000,000円
申請期間
令和3年4月1日から
補助金の詳細
(ア)耐震診断の結果、判定値が0.7未満の場合 耐震改修後の判定値を1.0以上とする耐震改修工事 (イ)耐震診断の結果、判定値が0.7以上1.0未満の場合 耐震改修後の判定値を上記耐震診断の判定値に0.3を加算した数値以上とする耐震改修工事 (ウ)耐震診断の結果、判定値が1.0未満の場合 ◇一段目の工事で1階の評価値を1.0以上とする耐震改修工事 ◇二段目の工事で判定値を1.0以上とする耐震改修工事